3段階に切れば学習だけが残る──DOJがOpenAI著作権MDLに出した§517意見書と、それが拘束しないもの
何が起きたのか 米司法省(DOJ)が2026年9月1日、ニューヨーク州南部地区連邦地裁(SDNY)に係属する統合訴訟「In re OpenAI, Inc. Copyright Infringement Litigation」(Case No. 1:25-md-03143-SHS-OTW、担当はSidney H. Stein判事、マジストレイトはOna T. Wang判事)に対し、28 U.S.C. §517 に基づく Statement of Interest(利害関係表明書)を提出しました。署名者はStanley E. Woodward Jr. 司法次官(Associate Attorney General)、Brett Shumate 司法次官補(Assistant Attorney General)、Michael Weisbuch シニアカウンセルの3名です(p4sc4l 2026-09)。 主張の核は1文で要約できます。著作物をLLMの学習のために複製する行為は、原則としてフェアユースに当たる。連邦政府がAI学習をめぐって著作権者が起こした一連の訴訟に立場を示したのは、Reutersによれば今回が初めてとみられます(GV Wire(Reuters配信) 2026-09-02)。 先に断っておきます。筆者は今回、提出書面そのもののPDFを入手できていません。CourtListenerの当該ドケットページはHTTP 403を返し、RECAPアーカイブ上でも該当文書番号を特定できませんでした。同じドケット(gov.uscourts.nysd.640396)の別文書(Document 1013、2025年12月29日提出のOpenAIによるZiff Davis答弁書)は取得でき、事件番号・判事の組み合わせが実在することは確認しています。以下、書面の文言に関する記述はすべて報道と第三者分析への帰属です。 §517 が拘束するもの、しないもの 見出しは「政府がOpenAIに味方した」となりますが、法的な効力を見るとかなり地味な話です。 28 U.S.C. §517 は、司法長官が指定する司法省の職員を、合衆国の利益が関わる係属中の訴訟に出向かせて意見を述べさせることを認める規定です。これは当事者としての参加(intervention)ではありません。§517 の意見書は合衆国を当事者にはせず、この書面自体は裁判所に法解釈上の見解を伝えるものにとどまります。訴訟へどこまで関与できるかは、事件ごとの参加態様や裁判所の許可に左右されます。 したがって、この書面が直接に生み出したものは次の2つに尽きます。第一に、Stein判事の手元に行政府の法解釈が1通増えたこと。第二に、その解釈が公開の記録として残り、他の係属中のAI著作権訴訟でも援用可能になったこと。判決を拘束する力はなく、行政規則のような法規範性もありません。 Woodward司法次官はこれを「a historic statement of interest」と呼び、トランプ大統領の立場として「AI dominance is critical to promote national security, prosperity, and economic mobility for all Americans」と述べたと報じられています(GV Wire 2026-09-02)。歴史的かどうかは評価の問題ですが、政策的な位置づけの表明という性格ははっきりしています。 ...